許諾契約書
この使用許諾契約書(以下、本契約書と称します)は、米国ワシントン州レドモンド市に主要な営業所を置くEmurasoft, Inc. (以下、EMURASOFTと称します)と、本ソフトウェアをインストールした個人(以下、使用権所有者と称します)との間で結ばれたものであり、インストールが完了した日(以下、発効日と称します)から有効となります。EmEditorと称されるコンピュータプログラムや関連する説明書(以下、本ソフトウェア製品と称します)における一定の権利、所有権、利益は、EMURASOFTに帰属します。本ソフトウェア製品の使用にあたっては、本契約書の条件に基づき、使用権所有者が獲得したいと望み、EMURASOFTが非独占使用権を与えることに合意しなくてはなりません。上記に述べたことに基づき、EMURASOFTと使用権所有者は下記のことに合意するものとします:
1. EMURASOFTは本契約書の条件に基づき、使用権所有者に、本ソフトウェア製品を使用するにあたって、発効日から本ソフトウェアを再配布する一切の権利なしで、非独占使用権を与えることにします。EMURASOFTは本ソフトウェア製品における全ての所有権を保持し、特許権、著作権、ライセンス権も含まれます。本契約書において特定された以外の使用に対する権利も、明示あるいは黙示を問わず、譲渡されません。
2. 使用権所有者は本ソフトウェア製品の使用を使用権所有者自身のみに制限することに同意します。使用権所有者は登録キーを安全な場所に保管し、登録キーを配布しないことに同意します。使用権所有者に与えられた登録キーが、公共の場で発見された場合は、使用権所有者はその登録キーが無効になり、法的責任を持たされることに同意します。使用権所有者が登録キーを紛失した場合は、使用権所有者は、EMURASOFTが、紛失した登録キー又は、新規登録キーを再発行する義務がないことを承認します。使用権所有者はさらに、使用権所有者宛てに明記して与えられ、EMURASOFTによって供給された登録キーのみを使用することに同意します。
3. 使用権所有者は本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、又は、配布しないことに同意します、但し、この制限に抵抗しない準拠法により、これらの操作が明白に許可されている範囲のみを除きます。
4. 使用権所有者は、複数のコンピュータに同時にインストールする場合は、コンピュータの台数分のライセンスを取得する必要があることに同意します。ネットワーク上の使用で、他のコンピュータ端末から別のコンピュータにインストールされた EmEditor を起動することがある場合は、その EmEditor を利用するコンピュータ端末分のライセンス数を取得する必要があります。
5. 使用権所有者は、メインで使用するコンピュータに追加して、移動型コンピュータまたは家庭のコンピュータで使用権所有者だけが使用することを目的として、本ソフトウェア製品の第 2 のコピーをインストールすることができます。ただし、ポータブル コンピュータまたは家庭のコンピュータと、メイン コンピュータで本ソフトウェア製品を同時に使用することはできません。
6. 使用権所有者は、本ソフトウェア製品がインストールされている同じコンピュータをホストとする仮想コンピュータ (Virtual PC など) に、使用権所有者だけが使用することを目的として、本ソフトウェア製品の第 2 のコピーをインストールすることができます。
7. 使用権所有者が個人であり、会社以外での使用の場合、使用権所有者だけが使用する場合に限り、1 ライセンスで最大 5 台までのコンピュータにインストールすることができます。使用権所有者が個人であり、会社以外での使用の場合、Free版としてインストールされた場合は、ライセンス無しでインストールすることができます。
8. USB メモリなどポータブル ドライブに本ソフトウェア製品がインストールされる場合、ポータブル ドライブ 1 個が上記に記載するコンピュータ 1 台とみなします。
9. EMURASOFTは、本ソフトウェア製品に対するいかなる保証も明確に放棄します。本ソフトウェア製品ならびに関連する説明書は「常に」保証又はいかなる種類の条件なしで、明示あるいは黙示を問わず供給され、無制限の商品性の黙示保証や条件、特定目的に対する適性、又は、非侵害行為を含みます。本ソフトウェア製品の使用又はパフォーマンスにより発生するいかなる損害も、使用権所有者に帰属するものとします。
10. いかなる出来事においても、EMURASOFTや、その保管人、取締役、役員、従業員、代理店、提携社、およびその供給社は、全ての偶発的あるいは間接的ないかなる種類の損害に対して責任を負わないものとし、EMURASOFTがそのような損失の可能性について通知されていたとしても、本ソフトウェア製品の使用または、使用不能によって生じる、無制限の企業利益の損失、事業中断、企業情報の損失、その他金銭的損失に対する責任も負わないものとします。
11. 本契約書は米国ワシントン州の法律に準拠し解釈され、適用されるものとします。
12. 本契約書の期間は1年とします(以下、契約期間と称します)。契約期間の終了時に、本契約書は、EMURASOFTが別に指示しなければ、自動的に同じ条件で更新されるものとします。EMURASOFTは、使用権所有者に、通常郵便、電子メール、又はそのウェブサイトに表示することにより通知するや否や、本契約書を、いかなる理由にて、ただちに効力を発して終了させる権利を保持しています。いかなる事情にて終了の時点で、使用権所有者は、本ソフトウェア製品の一部のコピーを含む、オリジナルや全てのコピーを破棄することに同意します。使用権所有者は、本ソフトウェア製品の一部のコピーを含む、オリジナルや全てのコピーを破棄し、さらにEMURASOFT に本契約の終了を通知することによって、いつでも本契約を破棄することができます。
13. 両者は、この契約書が全部の契約書であることに合意して、両者の書面にての通知を除き、いかなる変更や修正もしないことにします。